みなさんは、収入印紙とは何かご存知でしょうか。耳にしたことがある方もいれば、全く知らないという方もいるかもしれません。仕事をしたり学校へ通ったり、日常生活を送っていく中で、私たちは多くの契約を交わします。実は、そういった際に発行する契約書は、課税文書と呼ばれ、印紙税を納付しなければならない文書の対象になります。その印紙税を納付する際に必要となるのが、収入印紙。これまで知らなかったという方も、知っておくべき重要な書類なのです。
そこで本記事では、収入印紙とは何なのか、そしてその購入方法や、収入印紙が必要なケースと不要なケースをご紹介していきます。さらに、最近話題になっている電子契約の場合は収入印紙の扱いはどのようになるのかについても記載しています。ぜひ参考にしてみてください。
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目次
収入印紙とは?
そもそも収入印紙とは、国の収入となる租税や手数料、その他の収納金を徴収するために、日本政府が発行する証票のことを指します。印紙税の課税対象となる課税文書を発行する際に必要となります。表面には額面が印刷されており、切手のような形状をしています。ビジネス上で利用されることが多いのではないでしょうか。収入印紙は、略して印紙と呼ばれることもあります。また、収入印紙の種類は現在(2023年4月)全部で31種類存在し、1円から100,000円までの券種を選択して使用することになります。
収入印紙の買い方とは?
では、収入印紙はどのように購入できるでしょうか。代表的なところでは郵便局、コンビニ、法務局で購入することができます。収入印紙を買う方法はいくつかありますが、その中でも代表的な3つを以下でご紹介します。
郵便局
まずは郵便局です。最も確実で簡単に購入できるのが郵便局です。郵便局は平日の9時〜17時で営業しているため、その時間帯に購入しに行くのが難しい人もいるかもしれませんが、ゆうゆう窓口を利用すれば24時間収入印紙が購入可能になります。さらに、郵便局では幅広い金額の収入印紙を取り扱っているため、ほとんど確実に収入印紙を購入することができるのではないでしょうか。自分の行動範囲にある郵便局が、購入したい金額の収入印紙を取り扱っているかわからず不安な場合は、先に電話で確認することも可能です。
コンビニ
続いて収入印紙を購入するのに便利なのが、コンビニです。24時間いつでも購入ができる点、あらゆるところに点在しているため、どこにいても簡単に購入できる点がコンビニで購入するメリットでしょう。また、一部のコンビニでは、ポイント制度などを利用して、間接的にクレジットカードで収入印紙を購入できる場合もあるため、ポイントの利用や節約を考えている場合は、コンビニでの購入を検討してみると良いかもしれません。一方で、多くのコンビニでは収入印紙の金額は200円のみの取り扱いとなっていることが多いです。そのため、それ以外の金額の収入印紙を購入したい場合は、他の施設での購入を考えましょう。
法務局
登録されていないことの証明書
さらに、収入印紙は法務局で購入することも可能です。法務局とは、国の利害に関係のある訴訟活動と行政機関からの法律 意見照会に関する業務を行う機関です。自身の住んでいる地域を管轄している法務局に直接足を運び、その場で収入印紙を購入することができます。法務局では、郵便局で取り扱っていない場合がある一部の収入印紙も、確実に購入可能です。
このように、さまざまな種類や購入方法が存在する収入印紙ですが、必要なケースもあれば、不要なケースもあります。そこで以下では、収入印紙が必要なケースと不要なケースについてそれぞれご紹介していきます。
収入印紙が必要なケースをご紹介!
まず、収入印紙が必要なケースです。収入印紙が必要とされる課税文書は全部で20種類存在し、その内容はさまざまです。例えば、不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書。不動産売買や土地賃貸、さらに船舶などの売買をする際に交わす契約書や領収書などです。これらはすべて課税文書となっており、収入印紙が必要となります。その他にも、保険証券、株券、約束手形や為替手形など、必要なケースは多く存在します。
収入印紙が不要なケースをご紹介
一方で、収入印紙が不要なケースも存在します。クレジットカードや、キャッシュレス決済を利用した際の領収書は、収入印紙が必要ありません。その他にも、5万円未満の領収書やレシート、PDFやFAXで発行した領収書、注文書や請求書、電子契約なども収入印紙は不要です。また、契約書においても、契約金額が1万円未満の場合は、非課税文書とみなされ、収入印紙が必要ありません。
印紙税法の課税文書ではないものは、不課税文書とされ、収入印紙が不要になります。また、印紙税法の課税文書に該当するものの、例外的に課税されないものは、非課税文書とされ、こちらも収入印紙は不要です。
必要な場合、不要な場合とさまざまな事例がありますが、自分の取り扱う文書に対して収入印紙が必要か否かわからない場合は、管轄の税務署に相談してみると良いでしょう。税務署に電話で問い合わせると、確認することができます。
電子契約なら収入印紙の貼付義務はない?
先程、収入印紙が不要なケースで電子契約もご紹介した通り、電子契約の場合は印紙税の課税対象になりません。電子契約では、紙の文書の代わりにPDFが使用されます。「税文書の作成は用紙への記載によるもの」と定義されているため、電子契約には印紙税がかからないとされているのです。
印紙税法第三条において「課税対象となる文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」と定められおり、「作成」とは、印紙税法基本通達第44条第1項で「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」と定義されています。用紙での文書作成が、課税対象の文書作成とされているため、電子契約のPDFファイルは課税対象外となるのです。
こういった面も含めて、最近注目度が高まっている電子契約。そこで最後に、電子契約におすすめのツール「DottedSgin」をご紹介します。
DottedSign(ドットサイン)
DottedSignとは、Kdan Mobileが提供している電子署名サービスです。電子契約という名の通り、クラウドベースで契約業務を迅速に行うことができるツールとなっています。契約書の作成から署名作業まで、契約締結の一連の作業をすべてオンラインで完結させることができるため、場所や時間を問わず使えるのが強みの1つです。
直感的で誰でも簡単に使いこなすことができる上に、無料プランもあるため、自身に合ったプランを選んで使用することが可能です。また、セキュリティの担保にも力を入れており、ワンタイムパスワード機能や、全契約プロセスの暗号化、監査トレイルの提供を行っているのも特徴です。全プロセスのアクティビティ追跡が可能な機能なども搭載されてるため、ユーザーは安心して利用することができますよね。これまでの業務を自動化、クラウド化し、効率化を図ることができるため、多くのすでに企業に導入されている電子契約サービスとなっています。
DottedSignには、上記でご紹介した機能以外にも数々の機能が搭載されています。例えば、公開リンク機能による契約書の簡易的な閲覧、一括送信機能や署名者グループ機能による手間の削減など、使い方次第でより効率的に作業を進めることができるようになります。DottedSignについての詳細は、以下の公式HPより確認してみてください。
まとめ
いかがでしたか?本記事では、収入印紙とは何なのか、そしてその購入方法や、収入印紙が必要なケースと不要なケースをご紹介していきます。さらに、最近話題になっている電子契約の場合は収入印紙の扱いはどのようになるのか、そしておすすめのツール「DottedSign」をご紹介しました。収入印紙が不要であることから、コスト削減にも繋がる電子契約。今後ますます需要が拡大していきそうです。