契約書にハンコを押す機会は、ビジネスでも私生活でも度々あります。皆さんは、「割印」をした経験があるでしょうか。2つの書類にまたがって押印する割印ですが、その必要性や他の押印との違いについて知っている方は多くないかもしれません。しかし、「今更違いを聞けない!」「知らないなんて言えない!」などと感じている方もいるかもしれません。
そこで本記事では、割印とは何なのか、必要性や類義語との違いについて記載します。さらに、昨今の電子契約への代替の流れを受けて、電子契約における割印の立ち位置についても記載していきます。
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目次
割印(わりいん)とは?
割印(わりいん)とは、契約書が複数部ある場合、複数の書類にまたがって印影が残るように押印することです。複数の文書が同時に作成され、同じ内容であるという関連性を示すための押印です。また、契約書の原本と写しのように、複数書類が対であることを表す際にも割印が使用されます。割印をすることで、文書が改ざんされていないことや、コピーされたものでないことも証明できます。
しかし、割印は契約書の法的効力へ影響するものではありません。契約書に割印がなくても、一般的には契約印や署名があればその契約書は成立します。
割印はいつ押すの?
一般的に、割印を押すのは以下のような時です。
- 同じ契約書を二人で1部ずつ保管しておく場合
2部の契約書にまたがって割印を押すことで、「同時に作られた同じ契約書」であることが証明できます。
- 契約書を締結する際に原本と写しの関連性を示すとき
- 新幹線や宿泊施設を利用した際の「領収書」と「控え」の関連性を示すとき
などに割印が使われます。
割印の正しい押し方
割印の押し方は以下の図の通りです。
契約書のA, B ,(C)の関連性を示すために、それぞれの契約書類にまたがって割印として印を押します。
割印を押す際は、契約書を重ねた状態でほんの少しだけずらして押しましょう。
3通以上の契約書に割印をする際には3通すべてに割印をします。これが正しい割印の押し方です。
※二人以上が署名・押印しているときは全員分のハンコが必要。
割印の必要性について
前述した通り、契約書に割印を押印することは法律で定められておらず割印自体に法的効力はありません。ではなぜ悪いんが必要になるのでしょうか。
契約書が改ざんされていないという証明になる
割印があることでその契約書が改ざんされていない、コピーされていない、「正しい契約書」であるという証明になります。正しい契約書であることを主張できると、契約書に関連するトラブルを防止できたり、何かが起こった際の損害を少なくすることができたりします。割印は「ないよりも良い」というのが適切な表現ではないでしょうか。そのため、複数部の契約書がある場合や、対になっているものには割印をしておくことをおすすめします。
複数の契約書が同じ内容であると証明する
契約書などの文書で2部以上の契約書が同じ内容であることを証明するためにも必要であると言えるでしょう。印影は複数の契約書に押されます。一方の書類を見ると、印影の一部分しか押されていないため、もう一方の書類にある印影の一部と、きれいに合うことで、書類の真正を証明しようとするものです。
割印と類義語との違い
割印と似たような言葉である「契印」と「捺印」。さまざまな言葉があり、違いがわからない、混同してしまう、という方も多いのではないでしょうか。以下では、それぞれの割印との違いを解説します。
契印
「割印(わりいん)」と「契印(けいいん)」はよく混同されます。
両方とも紙にまたがって押すので、押したあとの様子がよく似ています。
しかし、「割印」と「契印」の役割は少し違います。
「割印」は、契約書が1枚だけではなく複数ページになった場合に押します。それらの文書のページの連続性を示すために押す印です。
「契印」は、契約書が複数ページになったときに、そのページの連続性を示すために押されるハンコです。
後から文書が抜き取られたり、差し替えられるのを防ぐ役割があります。
つまり契印と割印は、同じ契約書の連続か、同じ契約書の複製かが異なるということです。
割印と契印の押し方の違い
割印
契印
捺印
続いては、捺印(なついん)。捺印とは、署名捺印を省略した言葉です。自筆の署名に加えてさらに印を押すことを捺印を呼びます。そのため、そもそも割印とは印の押し方が違います。捺印は、署名に少し被せるように押したり、規定の範囲内に押したりします。
上記でご紹介した2つ以外にも、印にはさまざまな種類が存在します。書類の記載内容に誤りがあった際に訂正するために押す「訂正印」や、書類が誤っていた際に相手にも訂正をしてもらえるよう事前に押しておく訂正印である「捨印」。そして書類に収入印紙を貼った際に、収入印紙と文書にまたがって押す「消印」など、契約書にまつわる印はたくさんあるのです。
そんな契約書と印の関係性ですが、昨今紙の契約書に代わって需要が高まってきている電子契約においては、どのような方法で行われているのでしょうか。以下でご紹介しています。
電子契約で割印は必要?
電子契約とは、従来紙媒体で行っていた契約を電子化したもので、リモートワークの際でもスムーズに契約締結作業が進められることから、ここ数年で一気に需要が高まり普及してきています。電子契約において、今回ご紹介した割印はどのように行うのでしょうか。
結論から言うと、電子契約においては割印は必要ありません。電子契約の場合は、割印や契印などの印鑑は不要になります。電子契約では、こういった印鑑を押す作業が省けるため、よりスピーディ且つ簡単に契約締結を行うことが可能なのです。一方で、連続した書類や複数枚の書類が関連していることを、印鑑で証明することができません。そのため、しっかりと然るべき場所に署名を行ったり、セキュリティ性の高い電子契約サービスを使用することが重要になります。また、電子契約では収入印紙も不要です。
セキュリティ性が高い安全なおすすめの電子契約サービスは?
電子契約では、割印や押印、捺印など、印鑑を押す作業が不要であること、それに伴い高いセキュリティ性を持つサービスが必要であることをお伝えしました。そこで最後に、セキュリティ性が高く、ユーザーが安心、安全に使用できるおすすめの電子契約サービスについてご紹介します。ご紹介するのは、Kdan Mobileの「DottedSign(ドットサイン)」です。
DottedSign
DottedSign(ドットサイン)とは、Kdanが提供している電子契約サービスです。クラウドベースで契約業務を行うことが可能で、契約締結のすべての作業をオンラインで完結させることができます。もちろん割印や押印は不要で、代わりに電子署名やタイムスタンプ機能を活用することで契約書の信ぴょう性や本人性を担保しています。タイムスタンプ機能とは、電子書類が存在していた日時を証明し、改ざんがされていないことを証明する技術のことで、DottedSign(ドットサイン)で使用することが可能です。
DottedSign(ドットサイン)は、上記でご紹介したタイムスタンプ機能の他にも、豊富な機能や安全性の高さ、使いやすさがユーザーに好評なツールとなっています。搭載されている機能には、タスクの一括送信や一元管理ができるダッシュボード機能、よく使う契約書の項目を保存して再利用できるテンプレート機能、契約書テンプレートからリンクを生成し、顧客にメールやLINE、ビジネスチャットツールなどのメッセージにURLを添付・送信することができる公開フォーム機能など、さまざまな種類のものがあります。
これらの機能を駆使することで業務効率化を図ると同時に、セキュリティ対策がしっかりとされていて、ユーザーが安心して使用できるのがDottedSign(ドットサイン)の強みです。文書やファイルを暗号化するだけでなく、OTP(ワンタイムパスワード)機能によって、一度きりしか使用できないランダムなパスワードを任意の連絡先に送信して認証を行うこともできるようになっています。認証方法を増やすことで、通常のメール検証よりも高い水準のセキュリティ保証をしているのです。
より詳細が気になる方は、ぜひ以下の公式HPを確認してみてください。
また、以下でDottedSignを提供しているKdan Mobileについてもご紹介します。
Kdan Mobile
Kdanは、モバイルに特化したアプリケーションやツールを提供している台湾発のSaaS企業です。DottedSign(ドットサイン)をはじめとして、「ユーザーの生産性と創造性を向上させる」という目的を持ったあらゆるドキュメントソリューションやクリエイティブソリューションを提供しており、すでに世界中に2億を超えるユーザーを抱えています。ドキュメント管理サービス「Document365」や、アニメ制作ツール「Animation Desk」、クラウドサービス「Kdan Cloud」、そしてPDF編集ツール「PDF Reader」など、Kdanが提供中のツールには、DottedSign(ドットサイン)同様、作業効率や利便性を高める多くの機能が搭載されています。
また、Kdanではリモートワークやハイブリットワークをコロナ前から促進・活用していたこともあり、現在では企業のリモートワークへの移行支援も行っています。社内ではサステナビリティへの取り組みやより良い労働環境構築のための取り組みなどが行われており、従業員の職場への満足度も高い先進的な企業の1つです。
まとめ
いかがでしたか?本記事では、割印とは何なのか、その必要性や、契印・捺印との違い、さらに、電子契約における割印の立ち位置やおすすめの電子契約サービスについてご紹介しました。意外と知らない割印と契印の違いや、普及拡大している電子契約について参考になっていれば幸いです。皆さんも、ぜひ印が不要な電子契約サービスを使ってみてはいかがでしょうか。