働き方が多様化し、リモートワークやハイブリットワーク、時短勤務や時差出勤など、それぞれのライフスタイルに合わせて個人が働き方を選択できるようになりました。働き方の多様化に伴い、契約内容も個人によって異なります。最近では、フリーランスとして活動し、複数の会社と業務委託契約を結びながら働く人も増えてきています。しかし、業務委託契約という言葉をなんとなく知っているけれど、契約内容の詳細や他の契約との違いについてはよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。また、自分自身も業務委託契約で仕事を行っているものの、他の契約との比較はしたことがないという方もいるかもしれません。
そこで本記事では、業務委託契約、及び業務委託契約書とはどのようなものなのか、業務委託契約の種類やそれぞれの違い、さらに業務委託契約書を電子化する方法をご紹介していきます。
目次
業務委託契約とは?
業務委託とは、企業が業務の一部を外部の企業や個人事業主に任せることを指します。業務の受託者と委任者は対等な関係にあり、受託者が委託者の指揮命令を受けることはありませせん。指揮命令とは、委任者(企業)が受託者(労働者)に業務上の指示を行うことです。出勤日や労働時間、また業務内容などに関する指示を出すことは、指揮命令となります。そのため、業務委託契約を受けた受託者は、自己の裁量と責任に基づいて業務を遂行することができます。また、業務委託契約は法律上で存在する言葉ではなく、民法上に定義された「委任契約」と「請負契約」を総称した俗称です。
業務委託契約書には、委任者が受任者に対して業務を委託する、という内容が記載されています。企業が、指揮命令ができない業務委託を発注する理由として、プロジェクトや各業務ごとに流動的な人員の確保や、低コストでの人員確保、専門的な人材の活用などが挙げられます。業務量や目的に合わせた人員を確保できることで、教育コストや無駄の削減が可能になるのです。
一言で業務委託契約と言っても、その中にいくつか種類が存在します。そこで以下では、業務委託契約の種類をご紹介します。
業務委託契約の種類をご紹介!
業務委託契約には、請負契約、委任契約、準委任契約の3種類があります。3種類それぞれの詳細を見ていきましょう。
・請負契約
請負契約とは、「当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う内容の契約(民法632条)」と規定されています。請負契約では、実際に完成した納品物に対して報酬が支払われます。仕事に有形、無形は問いません。しかし、依頼された仕事を、期限内に完成・納品まで行う必要があります。そのため、万が一成果物に不備があった場合、それに対する責任を問われる可能性もあるのです。
・委任契約
委任契約とは、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する内容の契約(民法643条)」と規定されています。この場合、業務を行ったという事実に対して報酬が支払われます。そのため、完成や成果物には関係なく、責任を問われることもありません。契約内容の業務を遂行していれば、特に問題ないということです。請負契約が、業務の完成、納品を目的とするのに対し、委任契約では、業務の遂行が目的となります。
・準委任契約
また、準委任契約とは、「準委任契約とは、特定の業務を遂行することを定めた契約のこと」を指します。委任契約との違いは、「業務に法律行為があるか否か」です。委任者が、法律行為以外の業務を受任者に依頼し、受任者は約束の期間のみ仕事の手伝いや業務の遂行をするのが、準委任契約なのです。委任契約と同様、業務の完成や納品に対しての責任を問われることはなく、業務の遂行が目的です。その上で、業務内容が法律行為でない場合は、準委任契約となります。
このように、業務委託契約の中にもいくつか種類が存在し、その目的や法律に関わるか否かで、その契約内容や名称が異なります。
業務委託契約と雇用契約の違いとは?
ここまで、業務委託契約の種類を3つご紹介してきました。そこで以下では、業務委託契約と混同されがちな雇用契約についても記載します。
雇用契約とは、「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」と、民法第623条で規定されています。労働者が雇用主のもとで労働に従事し、雇用主がその対価として賃金を労働者側に支払う約束をする契約のことを指します。つまり、労働者は雇用主と対等な関係ではありません。雇用契約では、労働者は企業からの指揮命令に基づいて業務を行う必要があります。
また、業務委託契約では労働基準法の適用がなく、労働者ではなく受任者として働くため、休暇の管理や保険への加入はあくまで自己責任となります。一方で、雇用契約では労働基準法や労働契約法の適用を受け、労働者としての保護を受けます。そのため、有給休暇の取得や休日の保証などがされているのです。
このように、どちらも企業から業務の依頼を受けて仕事をするという点では同じです。しかし、業務委託契約と雇用契約には大きな違いが2つ存在するのです。その2つが、指揮命令の有無と、労働基準法適用の有無となります。
業務委託契約書を電子化する方法とは?
ここまで、業務委託契約やその種類、さらに雇用契約との違いなどをご紹介しました。さまざまな契約が存在する中で、最近では契約書を電子化する動きも増えてきました。そこで以下では、業務委託契約書の電子化に役立つツール「DottedSign」についてご紹介します。
「DottedSign(ドットサイン)」
DottedSign(ドットサイン)とは、Kdan Mobileが提供している電子署名サービスです。クラウドベースで契約業務を安全かつ迅速に行うことができるツールで、すでにさまざまな企業で採用・導入されています。契約締結の作業一連をすべてオンラインで完結させることができるため、業務の効率化・プロセスの簡易化を実現します。DottedSignを使うことで、従来の古風な契約書への署名プロセスを自動化することができるのです。場所やデバイスを問わず契約書の準備から締結までを完了させることができるため、手続きにかかる手間や時間を削減し、利便性や作業効率の向上効果を図ることができます。
Kdan Mobileについて
最後に、上記でご紹介したDottedSignを提供中のKdan Mobileについてもご紹介します。Kdan Mobileは、先ほどご紹介した電子署名アプリ「DottedSign」をはじめ、その他にもドキュメント管理アプリ「Document365」、クリエイティブ制作アプリ「Animation Desk」など、モバイルに特化した様々なツールを提供中の台湾発、SaaS企業です。すでにKdan Mobileが提供しているツールは世界でダウンロード数2億を超えており、延べ1,000万人以上のユーザーを抱えています。モバイルに特化したドキュメントソリューションとクリエイティブソリューションを提供しているため、コロナ渦で拡大したリモートワークの際に便利なツールも多く、デジタル化された現代においてまさに需要が高まっている企業です。先駆けてリモートワークやクラウドの活用を行っていたこともあり、その経験を生かして他の企業に対してリモートワークへの移行へ最大限の支援も行っています。今回ご紹介したDottedSign以外にも多くのツールを提供しているため、気になる方は以下の公式HPから詳細を確認してみてください。
まとめ
いかがでしたか?今回は、業務委託契約、及び業務委託契約書とはどのようなものなのか、業務委託契約の種類やそれぞれの違い、さらに業務委託契約書の電子化に便利なツール「DottedSign」をご紹介しました。また最後に、ツールを提供しているKdan Mobileについてもご紹介しました。今後、さらに働き方の多様化を図る企業が増えていくことが見込まれる現在。皆さんも、自分に合った契約の種類を探してみても良いかもしれません。